業務内容
取扱分野
特許、商標、著作権について、最初の出願からライセンス、権利行使、連邦裁判所での訴訟まで対応します。
ニューホープ・ローは、知的財産を専門とする法律事務所です。特許(発明の保護)、商標(社名やロゴの保護)、トレードドレス、著作権(芸術的表現の保護)についてクライアントを代理しています。権利を取得した後も、ライセンス、侵害その他の関連事項について助言します。また、特許の有効性を争う再審査請求を行い、米国連邦地方裁判所の訴訟では原告・被告の双方を代理しています。
特許
特許は発明や技術革新を保護するものです。特許権者は、他者がその発明を製造、使用、販売することを差し止めることができます。当事務所の特許業務には次のものがあります。
- 特許(実用特許)および意匠特許の出願
- 特許権侵害鑑定
- 特許性鑑定
- 特許調査および先行技術(技術水準)調査報告書の作成
- 特許請求の範囲を無効にするための再審査請求
- 警告書(侵害停止要求書)の送付および応答
- 連邦裁判所における特許権侵害訴訟
- 米国国際貿易委員会または米国税関への申立て、およびその防御
- 特許戦略全般および知的財産ポートフォリオの見直し
- 特許の譲渡契約およびライセンス契約の作成と登録
商標
ロゴ、社名、特徴的なパッケージを登録することで、ブランドアイデンティティと顧客の期待を守ることができます。
- 商標出願。文字商標であれ図形(ロゴ)商標であれ、名称の使用を保護するためには米国特許商標庁 (USPTO) に登録すべきです。登録がなければ、所有者にはコモンロー上の権利しかありません。出願の始め方はこちら。
- 訴訟。連邦裁判所における商標権侵害、ランハム法第43条(a)に基づく不正競争、トレードドレスに関する請求。
- 権利行使。米国税関への商標の登録と、登録商標の権利行使。
- 契約。商標のライセンス契約および譲渡契約の作成と登録。
著作権
著作権の登録およびライセンス契約を取り扱っています。著作権は、すぐに登録するのが最善です。登録により弁護士費用と法定損害賠償を請求できるようになり、侵害の抑止につながります。保護の対象となる作品には、音楽、製品パッケージ、美術作品などがあります。
ドメイン名紛争
連邦地方裁判所に訴訟を提起する代わりに、申立人は仲裁によってドメイン名の帰属を争うことができます。仲裁は通常、より迅速かつ低コストです。
企業法務
知的財産に関する案件では、会社関係の届出、書類作成、助言が必要になることがあります。例えば次のようなものです。
- C コーポレーション、S コーポレーション、LLC としての会社設立(基本定款、付属定款、株主間契約を含む)
- 商号変更、付属定款および議事録の更新、株主総会および役員会
- 知的財産のライセンス契約、契約書の作成とレビュー
訴訟
知的財産に関する案件の中には裁判所に持ち込まれるものがあり、さらにその一部は正式事実審理(トライアル)に進みます。当事務所は原告・被告の双方を代理します。
租税裁判所
クレメント・チェン弁護士は米国租税裁判所での業務資格を有しています。当事務所は、税金詐欺や横領の被害者を支援しています。事業パートナーが窃盗を隠すために虚偽の納税申告を行った場合は、ご連絡ください。この問題は、元パートナーとの他の知的財産紛争とあわせて生じることがよくあります。