特許
発明届出書の作成について
クライアントの皆様へ:特許出願を迅速かつ正確に準備するために、当事務所にお送りいただきたいもの。
発明届出書(発明開示書)とは、ご自身の発明を特許弁護士に説明するための秘密文書です。内容が充実しているほど、強い出願をより迅速かつ低コストで準備できます。弁護士とのやり取りは秘匿特権で保護されるため、当事務所に発明を開示しても公知にはなりません(絶対的新規性の維持をご参照ください)。
発明届出書に記載していただく事項
- 名称と概要。仮の名称と、発明が何であり何をするものかを説明する数文。
- 解決する課題。既存の製品や方法の問題点と、本発明がそれをどのように改善するか。
- 既知の先行技術。ご存じの類似製品、特許または刊行物(ご自身の過去の成果を含みます)。
- 仕組み。各部品または各工程の詳細な説明、部品同士の接続や相互作用、そして発明が最初から最後までどのように動作するか。
- 新規な点。既存のものと異なるとお考えの特徴と、それがもたらす利点。
- 変形例。発明を実施するための他の材料、形状、寸法、構成または方法。代替例があると、発明をより広く権利範囲に含めることができます。
- 図面。発明の種類に応じた下記の説明をご参照ください。
- 発明者。発明の特徴部分に貢献したすべての方の氏名(フルネーム)、居住地および国籍、ならびに各人の貢献内容。
- 日付と開示。発明を着想した時期、最初に製作または試験した時期、および公開での展示、刊行、販売、販売の申出または発表を行った日付。米国では、ご自身による公開から1年を超えて出願すると特許を受けることができず、また多くの国では猶予期間がまったく認められていません。
- 権利の帰属。勤務先または会社名、ならびに発明の権利者に影響しうる雇用、コンサルティング、開発または資金提供に関する契約。
発明の種類別の図面
良い図面とは、説明するすべての特徴が示されている図面です。部品や工程には名称や符号を付し、明細書の記載でも同じ名称をお使いください。
ソフトウェアと方法
- 判断やループを含む、各処理のフローチャート
- サーバー、デバイス、モジュールおよびデータの流れを示すシステム図またはブロック図
- ユーザーインターフェースのスクリーンショットまたはモックアップ
- ロジックを手順ごとに説明してください。ソースコードだけでは不十分です
電気・電子
- 回路図(重要な箇所には部品の定数を記載)
- システム全体のブロック図
- 回路の動作を示すタイミング図または信号図
- 基板レイアウト(物理的な配置が発明の一部である場合のみ)
機械:断面図
- 内部構造、流路および可動部品がわかる断面図
- 組み立てた状態の装置の斜視図
- 異なる位置や動作状態での図
機械:分解斜視図
- 部品同士の組み合わせ方を示す分解斜視図
- すべての部品に一貫した符号と名称を付すこと
- 小さくても重要な特徴部分の部分拡大図
ファイル形式
図面は、CAD、回路設計ソフトウェアまたは作図ソフトウェアから直接書き出したSVGやPDFなどのベクター形式でいただくことをお勧めします。ベクター形式のファイルはどの大きさでも鮮明に表示され、スキャン画像や写真よりも迅速かつ低コストで正式な特許図面に仕上げることができます。
- 白黒の線画が最適です。できるだけカラーやグレーの陰影は避けてください。
- 最初のご相談には手描きのスケッチや写真でも構いませんが、ベクター形式のファイルがある場合はそちらをお送りください。
- 各図は1ページまたは1ファイルずつに分け、図番号を付けてください。
意匠特許:必要な図
意匠特許は、製品の機能ではなく、装飾的な外観を保護するものです。意匠特許では図面そのものがクレーム(権利範囲)となるため、外観全体を完全かつ一貫して示す必要があります。標準的な図のセットは次のとおりです。
- 斜視図:全体の外観を立体的に示すもの
- 正面図
- 背面図
- 左側面図
- 右側面図
- 平面図
- 底面図
- 破線は周囲の環境や権利を請求しない部分を示し、実線は権利を請求する意匠を示します
- すべての図は互いに正確に一致していなければなりません。不一致があると意匠が不明確になり、無効となるおそれがあります。
- 表面の陰影は、曲面、平面および輪郭を示すのに役立ちます。
- 標準の図で特徴がわかりにくい場合は、断面図や部分拡大図を追加してください。
- 画面デザインやアプリのアイコンの意匠では、ディスプレイや機器を破線で、権利を請求する画像を実線で示してください。
- CADモデルをお持ちの場合はお送りください。当事務所でそこから各図を作成できます。
当事務所へのご送付方法
発明届出書と図面は、お問い合わせページに記載のメールアドレス宛てに、「秘密(Confidential)」と明記してお送りください。当事務所が出願を行うまでは、発明を公開の場で展示、刊行、販売または販売の申出をしないようお願いいたします。