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コラム

弁護士・依頼者間の秘匿特権による絶対的新規性の維持

この記事は2020年4月6日に公開されたものです。その後、法令・規則・手数料が変更されている可能性がありますので、本記事に依拠される前に当事務所にご相談ください。 2026年10月7日に現行法に合わせて更新しました。

特許を出願する前に、発明者は発明を商業化すべきではなく、発明を秘密にしておくべきです。特許弁護士との特許に関する相談は、弁護士・依頼者間の秘匿特権によって保護されます。したがって、特許弁護士に発明を開示しても、その発明が特許を受けられなくなることはありません。
カリフォルニア州証拠法は、弁護士・依頼者間の秘匿特権を広く捉えており、その保護は委任契約が実際に締結される前から始まります。

Cal. Evid. Code 950. 本条において「弁護士 (lawyer)」とは、いずれかの州または国において法律業務を行う資格を有する者、または依頼者がその資格を有すると合理的に信じた者をいう。
Cal. Evid. Code 951. 本条において「依頼者 (client)」とは、直接に、または権限を有する代理人を通じて、弁護士に委任する目的で、または弁護士からその職務上の立場において法的サービスもしくは助言を受ける目的で、弁護士に相談する者をいう。
Cal. Evid. Code 954. 第912条に従い、かつ本条に別段の定めがある場合を除き、依頼者は、当事者であるか否かを問わず、依頼者と弁護士との間の秘密の通信について、その開示を拒否し、かつ他者による開示を阻止する特権を有する……

出願前に発明を商業化したり公に開示したりすると、特許を受ける権利が失われるおそれがあります。米国では、発明者自身による開示、販売または販売の申出があると、1年間の猶予期間が始まります (35 U.S.C. § 102(b)(1))。その1年を過ぎてから出願した場合、米国特許は受けられません。欧州特許条約の加盟国をはじめ、多くの国は絶対的新規性を要求しており、中国もごく限られた例外しか認めていないため、出願前の開示によってそれらの国での権利を完全に失うおそれがあります。最も安全なのは、まず出願することです。

この記事は英語の原文を翻訳したものです。 英語の原文を読む