米国において、出願日とは、最低限の要件を満たす特許出願を米国特許商標庁 (USPTO) が受理した日をいいます。出願日は、出願の優先日および特許期間の起算点を決定するため重要です。
出願日を得るための要件
2013年12月18日以降に提出された非仮出願の特許(実用特許)出願の場合、出願日を得るための要件は、クレームの有無を問わず、明細書のみです。35 U.S.C. § 111(a)(4); 37 C.F.R. § 1.53(b)。明細書には、当業者が発明を製造し使用することができる程度に明確かつ完全な発明の記述 (written description) を含めなければなりません。35 U.S.C. § 112(a)。
クレーム、出願手数料、発明者の宣誓書または宣言書、および出願データシート (application data sheet) は、通常は追加料金を支払うことで、後から提出することができます。ただし、出願日の後に発明の記述や図面に新たな事項を追加することはできないため、明細書および図面は出願時点で完全なものにしておかなければなりません。
完全な出願に含めるべきもの
- 明細書。発明の記述。35 U.S.C. § 112(a)。
- クレーム。発明を特定的に指摘し、明確に主張する1つ以上のクレーム。35 U.S.C. § 112(b)。
- 図面(必要な場合)。発明の理解に必要な場合には図面が求められます。35 U.S.C. § 113; 37 C.F.R. § 1.84。
- 出願手数料。基本出願手数料、調査手数料および審査手数料。35 U.S.C. § 41。
- 出願データシートおよび発明者の宣誓書または宣言書。これらにより発明者と出願人を特定します。37 C.F.R. §§ 1.63 and 1.76。(仮出願の場合は、代わりにカバーシートを使用します。37 C.F.R. § 1.51(c)。)
開示する前に出願を
理想的には、発明を公に開示する前に出願してください。米国では、発明者自身の開示について1年間の猶予期間が認められていますが (35 U.S.C. § 102(b)(1))、多くの国は絶対的新規性を要求しているため、早い段階で開示すると外国での特許を受ける権利を失うおそれがあります。