2010年、連邦最高裁判所は、「エネルギー市場における商品の買い手と売り手が、価格変動のリスクから身を守る、すなわちヘッジする」方法を処理するシステムについて、特許による保護を否定しました。ビジネス方法特許は、もはや米国特許法 35 U. S. C. §101 のもとで特許適格性を有しません。
ビジネス方法のような純粋に抽象的なアイデアは、特許を受けることができません。
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Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/08-964
I. 主題適格性に関する2つの基準第一に、クレームされた発明は、4つの法定カテゴリーのいずれかに属するものでなければなりません。35 U.S.C. 101 は、議会が特許の適切な主題であるとみなした4つの発明カテゴリー、すなわち方法 (process)、機械 (machine)、製造物 (manufacture) および組成物 (composition of matter) を定めています。後者の3つのカテゴリーは「物」または「製品」を定義し、最初のカテゴリーは「行為」(すなわち、実行される一連の工程または行為からなる発明)を定義しています。35 U.S.C. 100(b) 参照(「『方法』という用語は、方法、技術または手法を意味し、既知の方法、機械、製造物、組成物または材料の新たな用途を含む。」)。4つのカテゴリーの詳細については MPEP § 2106.03 を参照してください。
第二に、クレームされた発明は、特許適格性を有する主題にも該当しなければなりません。すなわち、クレーム全体として、司法上の例外を著しく超える追加の限定を含む場合を除き、クレームは司法上の例外に向けられたものであってはなりません。司法上の例外(「司法上認められた例外」または単に「例外」ともいいます)とは、裁判所が4つの法定発明カテゴリーの外にある、またはその例外であると判断した主題であり、抽象的なアイデア、自然法則および自然現象(天然物を含む)に限られます。Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 216, 110 USPQ2d 1976, 1980 (2014)(Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576, 589, 106 USPQ2d 1972, 1979 (2013) を引用)。司法上の例外の詳細については MPEP § 2106.04 を参照してください。
1. クレームされた発明が、法律に定める4つの類型(方法、機械、製造物または組成物)のいずれかに該当するかを判断する。2. クレームが「抽象的なアイデアを先取り (preempt) する」リスクをもたらすかを判断する。3. 「クレームに包み込まれているように見えるあらゆる基本的概念」を定義することにより、先取りのリスクにさらされているとされるアイデアを特定する。4. 「発明概念 (inventive concept)」分析と呼ばれる最終段階において、クレームされた主題に対して真の人間による貢献があるかを判断する。「クレームの残りの部分」、すなわち人間による貢献は、「実際上、抽象的なアイデアそのもの全体を包含しないように、クレームを狭め、限定し、またはその他の方法で拘束する、追加の実質的な限定を含む」ものでなければならない。