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コラム

特許表示

この記事は2022年6月7日に公開されたものです。その後、法令・規則・手数料が変更されている可能性がありますので、本記事に依拠される前に当事務所にご相談ください。

特許表示 (patent marking) については、合衆国法典に規定されています。

損害賠償その他の救済の制限、表示および通知 35 U.S.C. § 287(a)

(a) 特許権者、ならびに特許権者のために、またはその許諾のもとで、米国内で特許製品を製造し、販売の申出をし、もしくは販売する者、または特許製品を米国に輸入する者は、当該製品に「patent」の語または「pat.」の略語を特許番号とともに付すことにより、または「patent」の語または「pat.」の略語を、特許製品と特許番号とを関連付ける、無料で公衆がアクセス可能なインターネット上の掲載場所のアドレスとともに付すことにより、あるいは製品の性質上これができない場合には、当該製品またはその1つ以上を収容する包装に同様の通知を含むラベルを付すことにより、その製品が特許を受けていることを公衆に通知することができる。このような表示を怠った場合、特許権者は、侵害者が侵害の通知を受け、その後も侵害を継続したことを証明した場合を除き、いかなる侵害訴訟においても損害賠償を受けることができず、この場合には、当該通知後に生じた侵害についてのみ損害賠償を受けることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知とみなされる。

一般的なベストプラクティス

  1. 特許出願が特許として付与される前は、特許の対象となる製品に PATENT PENDING(特許出願中)と表示すべきです。表示は実務上可能な限り永続的なものにすべきです。製品への表示が実務上困難な場合は、包装に特許表示をすることができます。
  2. 特許が付与された後は、特許製品に表示をすべきです。製品がプラスチック製の場合は、金型に PATENT ######## を浮き彫りまたは刻印すべきです(######## は特許番号)。木材や金属の場合は、レーザー刻印やスクリーン印刷が適している場合があります。
  3. 会社の製品ウェブサイトやその他の広告媒体にも表示をすべきです。通常、すべての製品について、写真付きの製品説明を掲載した会社のウェブサイトがあります。これは 35 U.S.C. § 287(a) の擬制的通知 (constructive notice) の規定に厳密に沿うものではありませんが、現実の通知 (actual notice) を与えるうえで役立ちます。
  4. 特許権の状況は頻繁に変わるため、製品上の表示を常に変更し続けることは実務上現実的でない場合があります。そのため、35 U.S.C. § 287(a) は、製品および/または包装上の表示をウェブサイトのリンクとし、オンラインで特許一覧を掲載する方法を認めています。ベストプラクティスとしては、特許番号、製品名、型番および SKU を示す一覧表を用意することです。例:特許情報については https://www.zippo.com/pages/product-patents-1
  5. 上記4つのベストプラクティスに関する特許表示は、新たな特許や特許出願があるたびに更新し、反映させるべきです。

この記事は英語の原文を翻訳したものです。 英語の原文を読む