「A Recent Entrance to Paradise」事件(SR # 1-7100387071)において、著作権審査委員会 (Copyright Review Board) は、著作権における著作者は人間でなければならないことを改めて示しました。
「最高裁判所は、人間の精神と創作的表現との結びつきを、著作権保護の前提条件として引き続き明確に示してきた。Mazer v. Stein において、最高裁判所は、著作物は『独創的でなければならない、すなわち、著作者が自らの思想を有形に表現したものでなければならない』という命題について Burrow-Giles を引用した。347 U.S. 201, 214 (1954)。また Goldstein v. California において、最高裁判所は再び Burrow-Giles を引用し、『「著作者」は独創的な作品を書く個人とみなされ得るが、憲法上の意味におけるこの用語は、「創始者」、「あるものがその起源を負う者」を意味するものと解釈されてきた』と述べた。412 U.S. 546, 561 (1973)。著作権局は、人間による著作を著作権保護の不可欠な要素とする最高裁判所の先例に従うことを求められている。」
参照:https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
パブリックドメインにあるAI生成アートの一例です。

このように、著作権局はAIアートを、同じくパブリックドメインにある「カメラを持ったサル」と同様に扱っています。Naruto v. David Slater et al. を参照してください。https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

第9巡回区控訴裁判所は、サルは合衆国憲法第3条に基づく当事者適格を有するものの、著作権法に基づく当事者適格は有しないと判断しました。https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2018/04/23/16-15469.pdf
更新(2026年10月)
その後、人間による著作の原則は改めて確認されています。2025年1月、米国著作権局は報告書「Copyright and Artificial Intelligence」の第2部を公表し、完全にAIによって生成された素材は著作権で保護されず、プロンプトだけでは十分ではない一方、AIの出力の創作的な選択、配列または修正など、人間による寄与は引き続き保護され得るとの結論を示しました。参照:https://www.copyright.gov/ai/
2025年3月、Thaler v. Perlmutter において、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所は、著作権法が人間の著作者を必要とすることを確認しました。